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| 配当準備金 | |
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剰余金(剰余金を参照)は、各生命保険会社の経営努力の結果生じたもので、社員総代会(株主総会)によってその処分が決定されます。剰余金はその一定割合を社員配当準備金に繰り入れ、これを財源として契約者に対し配当金を支払います。配当金は決算時に1年以上経過している契約に対して割り当てられ、原則としてその後に到来する契約応当日に配当金として支払われます。株式会社と相互会社とでは、その社員配当準備金への繰り入れ方法は異なり、株式会社においては、損益計算書を作成する段階で「契約者配当準備金繰入額」として契約者への配当財源が確保されます。相互会社においては契約者が社員となっているため、社員総代の決議によって契約者配当金が決定されることになります。
このように、剰余金を配当金として還元する保険を有配当保険といい、剰余金のうち死差益・費差益に相当する部分を差し引き、利差益のみで配当金を還元する保険を利差配当付保険といいます。これに対しあらかじめ剰余金分を差し引いて設計し、保険料を安くする代わりに剰余金の配分を行わない保険を無配当保険といいます。
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