生命保険募集人になるには、所定の研修を受け、生命保険に関する基礎知識を修得しなければなりません。その上で一般課程試験に合格して金融庁長官に登録申請し、それが受理されてはじめて生命保険募集人として登録され、募集業務に従事することができます。また、生命保険募集人は、原則として、A・B両社の募集人として登録すること(二重登録)はできませんし、2社以上の保険募集(乗合募集)を行うこともできません。これらは、契約者等の保護を図るためです。
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1.
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虚偽の説明
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生命保険に関する事項について、事実と異なることを告げる行為のことで、いわゆる不正行為といわれるものです。
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2.
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不完全な説明
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生命保険に関する事項の説明を省略したり、都合のよい部分のみ説明することです。重要な事項についてはご契約のしおりなどで十分説明し、納得していただいたことを確認しなければなりません。
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3.
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告知義務違反をすすめる行為
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契約者または被保険者が保険会社に行う告知を妨害する行為で、次のような行為をいいます。
- 契約者または被保険者が、保険会社に対して重要な事項について違ったことを告げるようにすすめる行為
- 契約者または被保険者が、保険会社に対して重要な事実を告げるのを妨げたり、重要な事実を告げないようにすすめる行為
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4.
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契約の不当な乗換行為
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契約者または被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに既契約を消滅(解約・失効)させたうえで新契約の申し込みをさせたり、新契約の申し込みをさせたうえで既契約を消滅させたりする行為です。不利益となるべき事実についてはご契約のしおりなどで十分説明し、納得いただいたことを確認しなければなりません。
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5.
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特別の利益の提供
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保険料の割引・割戻や金品その他の利益を提供したり、提供することを約束する行為です。
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6.
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威迫、業務上の地位の不当利用
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契約者または被保険者をおどしたり(威迫)、職務上の上下関係などを不当に利用して保険契約の申し込みをさせたり、既契約を消滅させたりする行為です。
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7.
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誤解をまねく表示・説明
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誤解をまねくような表示や説明をする行為で、次のような行為をいいます。
- 一般に同じ種類の保険ではないものを、あたかも同じ種類の保険のように比較した資料を使ったり、説明をしたりすること。
- 将来受け取れる配当金や変額保険の保険金などについて、確実であると誤解されるような資料を使ったり、説明をしたりすること。
- 保険会社の信用・支払能力について客観的事実に基づかない数値や格付けを表示した資料を使ったり、また、一部の数値や資料のみを使って、説明したりすること。
- 他の生命保険会社の信用・支払能力・格付けなどに関してその劣っている点を不当に強調することなどによって、その会社を誹謗・中傷すること。
- 他社の保険契約の内容について、具体的な情報を提供する目的でなく、その保険会社を陥れる目的で、短所を不当に強調することなどによって、その契約を誹謗・中傷すること。
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