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解除権
  告知義務者が、故意または重大な過失によって重要な事実について告知しなかったり、事実と違うことを告げていた場合には、告知義務違反になります。この告知義務違反を会社が知った場合には、会社はその契約を解除することができます。しかし、いつまでも会社に解除権があったのでは契約を長期にわたって不安定な状態においておくことになるため、
  1. 契約者が契約日(復活日)から2年を超えて有効に継続している場合
  2. 会社が解除の原因を知ってから1カ月以内に解除を行わなかった場合
には、会社は契約を解除できません。つまり解除権が消滅します。
  告知義務者とは、契約者が告知すべき被保険者との関係や職業などや被保険者が告知すべき健康状態や職業などの両方を指します。 解除するとそれ以前に死亡事故などが発生していても、保険金や給付金は支払われません。生命保険契約に加入しての早期の入院や死亡などの場合には、会社としてリサーチすることが多いのはこのためです。この場合事故の原因と告知義務違反とされる内容との間に全く因果関係がないときは、保険金や給付金を支払います。
  ただし、詐欺などによる告知義務違反については、この限りではありません(詐欺無効)。
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