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解約返戻金
  契約者が保険期間の途中で保険契約を解約したときに、保険会社から契約者に支払われるものを解約返戻金といいます。会社によっては解約払戻金と呼ぶ場合もあります。
  解約時には、積立配当金(積立配当金を参照)等も同時に支払われるため、解約返戻金という場合、配当金までを含んで解約手続き時に支払われる総額を呼ぶ場合もありますが、ここでは狭義の解約返戻金について説明します。解約返戻金の金額は、責任準備金(責任準備金を参照)によって異なり、責任準備金は保険種類・性別・契約年齢・保険期間・保険料払込月数(契約の経過月)などによって異なります。この金額の推移については、代表例が約款や設計書または証券に記載されているケースが多く、この解約返戻金額を基準として(自動)振替貸付、契約者貸付の限度が算出されます。
  解約返戻金は、払い込まれた保険料から、毎年の保険金支払い、契約の新契約時や維持にかかる諸経費を除いた残りを基準として定めた金額です。加入後しばらくの間は、保険料の大部分が死亡保険金の支払いや、契約の維持管理費に充てられますので、解約返戻金は全くないか、あってもごく僅かです。
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