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金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)
  規制緩和が進み、さまざまな金融商品が登場しています。金融商品についても、リスク・リタ−ンを消費者自身が負うという自己責任が求められています。したがって、金融商品のリスク等について十分認識・理解していただいたうえで、その金融商品を購入していただく必要があります。金融商品の販売等に関する法律では、こうした金融商品の重要事項の説明義務について、定められています。この法律は、生命保険募集人に対しても適用されますので、会社の定める資料等に基づいて、必ず重要事項を説明しなければなりません。
  また、金融商品販売業者は、金融商品を販売するための勧誘方針の公表をすることが必要です。
(注)金融商品販売業者には、代理店・保険仲立人も含まれます。
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2001.07.09
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