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5年ごと利差配当
  解約や満期・死亡などの場合に支払われる消滅時配当(消滅時配当を参照)ではなく、契約が継続している途中で支払われる通常配当金の支払い方法としては、現在下記の2つの方式が主流になっています。
1. 通常の有配当保険
 
  通常配当は、決算事業年度末において契約日からその日を含めて1年を超えている契約について配当金を支払います。
  つまり、これは翌事業年度の契約応答日に第3以降の保険年度を迎える契約のことで3年目配当と呼ばれています。
通常の有配当保険
2. 5年ごと利差配当保険
 
  剰余金のうち死差益・費差益に相当する部分を差し引き利差益のみで配当金を還元する保険を利差配当保険といい、その支払時期を契約後6年目から5年ごとに支払うことにした契約が、5年ごと利差配当保険です。利差配当は有配当と同様に、毎年その契約として割り当てられますが、受け取ることはできず、5年ごとにしか配当を受け取ることができません。
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2002.02.19
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