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| 死亡保険金と死亡保険金受取人 | |
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「死亡保険金」とは、被保険者の「死亡」により生命保険会社が死亡保険金受取人に支払うお金のことをいいます。
この死亡保険金受取人を誰に指定するか、または被保険者や保険契約者との関係などは、商法・保険約款において特段の制限を設けてはいません。ただし、全くの第三者を指定することによるモラルリスク等を勘案して、相続人を死亡保険金受取人に指定するのが一般的です。 死亡保険金受取人が保有している死亡保険金請求権は、その受取人固有の財産であり、保険契約者・被保険者からの相続財産にはならないと考えるのが一般的です。
したがって、保険契約者・被保険者が死亡保険金受取人以外の人に遺贈することを遺言していたとしても受取人が同意しない限り、受取人に支払われることになります。 保険会社では、被保険者の生死が不明でも保険会社が死亡と認めた場合は、死亡保険金を支払うという認定死亡の取り扱いを行っています。これは、民法の失踪者を死亡と認める条件に合致していなくても、保険会社として死亡を認定できれば死亡保険金は支払うという取り扱いです。
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