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| 生命保険の募集に関する法律 | |
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生命保険に関する法律として、保険会社の運営や募集関係などについて定めた「保険業法」があります。また、平成13年4月より新たに「消費者契約法(金融商品販売法)」と「金融商品の販売に関する法律」の2つの法律が施行されました。
平成15年1月6日より、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(本人確認法)」が施行されました。本法律は、生命保険会社等の金融機関が、お客様の氏名・住居等の確認を行ったり、お客様の取引に関する記録を行うことにより、金融機関がテロリズムの資金隠しにりようされたり、マネー・ロンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
本人確認法では、「金融機関はお客様が本人確認に応じない場合には、本人確認に応じるまでの間、取引に係る業務の履行を拒むことができる」となっており、お客様が本人確認に応じない間、お客様は生命保険会社等の金融機関に契約上の業務の履行を要求できないことになっています。(金融機関の免責規定)
また、お客様が本人確認に際し、隠ぺいを目的として虚偽の申告を行った場合、50万円以下の罰金が科せられます。
(注)マネー・ロンダリングとは、犯罪で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけることです。
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