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生命保険料控除
  生命保険に加入して保険料を支払うと、その保険料に応じて一定の額がその年の所得から控除されます。これを生命保険料控除といい、その分だけ課税対象額が少なくなります。生命保険料控除には、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つがあります。
対象となる契約
  生命保険料控除の対象となる契約は、保険金などの受取人が本人もしくはそのほかの親族となっている契約です。個人年金保険料控除については、個人年金保険料税制適格特約をつけている契約が対象となります。ただし、保険期間が5年未満の貯蓄保険や財形貯蓄制度に利用される保険はその控除対象から除かれます。
控除される金額
  所得税については、「一般の生命保険料」「個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険の保険料」のそれぞれについて、10万円までの部分が控除の対象となり、実際に控除される金額は最高で5万円、合計で10万円になります。住民税については、2つの保険料について7万円までの部分が控除の対象になり、実際に控除される金額は最高で3.5万円、合計で7万円となります。ただし、実際の減税額は、各個人の所得額によって異なります。
生命保険料控除の手続き
サラリーマンの場合
  生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付し、勤務先に提出して年末調整で控除を受けます(給与天引きにより保険料を払い込んでいる場合は提出が不要です)。
自営業者の場合
  翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告において、「生命保険料控除証明書」を確定申告に添付して控除を受けます。
年間払込保険料と控除される額
所得税の生命保険料控除(所得税法第76条)
区分 年間払込保険料 控除される額
一般の生命保険の場合
(個人年金保険の場合も同じ)
25,000円以下の場合 年間払込保険料全額
25,000円を超え
50,000円以下の場合
(年間払込保険料×1/2)+12,500円
50,000円を超え
100,000円以下の場合
(年間払込保険料×1/4)+25,000円
100,000円を超える場合 一律50,000円

住民税の生命保険料控除(地方税法第34条)
区分 年間払込保険料 控除される額
一般の生命保険の場合
(個人年金保険の場合も同じ)
15,000円以下の場合 年間払込保険料全額
15,000円を超え
40,000円以下の場合
(年間払込保険料×1/2)+7,500円
40,000円を超え
70,000円以下の場合
(年間払込保険料×1/4)+17,500円
70,000円を超える場合 一律35,000円
所得税で所定の手続きをしていれば、住民税の手続きを特に行う必要はありません。
一般の生命保険の場合、年間払込保険料はその年に支払われた配当金を差し引いた金額になります。
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2001.06.01
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