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| 特定疾病保障保険 | |
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特定疾病保障保険は、保険会社によって「三大疾病保障保険」「重大疾病保障保険」と呼ばれる場合もあります。三大生活習慣病「ガン」「急性心筋梗塞」「脳卒中」を特定の病気とし、これらの病気にかかり所定の状態になった場合、生前に死亡保険金と同様の保険金額を受け取ることができます。
しかし、「ガン」の場合でも軽い皮膚ガンは外されますし、狭心症などは含みません。また、脳卒中の場合は、60日以上の言語障害・運動失調・麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続した時に支払われるなど、病気の程度などで支払いの条件が設けられています。保険期間は、一定期間の定期保険タイプと一生涯の終身タイプがあります。 また、ガンの場合は本人に告知されていない場合などは本人に代わって保険金の請求が可能である指定代理請求人が指定できます。ただし、この指定代理請求人は被保険者と同居しているか、生計を一にしている配偶者または三親等以内の親族しか指定できないことになっています。なお、この特定疾病保障保険は非課税で受け取ることが可能です。この特定疾病保障保険は、この特定疾病保険金が支払われた時点で契約は消滅します。この保険が特約として付加されている場合には、この特約部分だけが消滅し、その他の部分は継続しますが、この特約保険料分だけ支払保険料が安くなります。
なお、特定疾病保険金を受け取ってないときは、死亡時に死亡保険金が支払われます。また、ガン急性心筋梗塞、肝硬変、慢性すい炎により所定の状態になったとき、生前に死亡保険金と同額の保険金が受け取れます。「重度慢性疾患保障保険」もあります。
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