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時価主義
  損害保険では、保険者(損害保険会社)が填補すべき損害の額を、商法第638条の規定に従って、その損害が「発生した地」における、「その時」の保険の目的の価額(時価)によって決定する方式をとっています。たとえば、建物や家財などの継続使用財については、新築費または新品購入価額から、使用損耗および経過年数に応じた減価を控除した額が時価となります。損害保険の場合、通常支払われる保険金はこのように時価によって算定されますので、減価分が少なくなっているため受け取った保険金だけでは、同一の物を取得することができないということになります。この面を補完して減価分も含めて補償するのが、「再調達価額」という考え方で、「新価保険」や「価額協定保険(特約)」などの形で商品化されています。
商法   第十章:保険   第一節:損害保険
第638条  【損害額の算定】
(1) 保険者が填補すべき損害の額はその損害が生じたる地に於けるその時の価額によりてこれを定む
(2) 省略
2002.12.03
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