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住宅専用の建物と、その建物の中の家財を対象とする火災保険のことです。住宅火災保険より担保範囲が広く、家計分野の中心的商品です。この保険で担保する次のような事故・費用に対し、損害保険金などが支払われます。
● 保険金が支払われる場合
(1)
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火災による損害
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(2)
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落雷による衝撃損害、電気機器などへの波及損害
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(3)
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破裂・爆発による損害(被爆損害を含む)
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(4)
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台風・せん風・暴風雨などの風災、ひょう災、豪雪・なだれなどの雪災による損害
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<以上普通火災保険と同じ>
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(5)
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建物の外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊による損害
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(6)
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建物内外の給排水設備に生じた事故または他の戸室で生じた事故による漏水・放水・溢水による水ぬれ事故による損害
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(7)
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数世帯以上の平穏が害されるようなデモや学生運動などの集団行動、労働争議に伴う暴力行為・破壊行動による損害
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(8)
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盗難による建物・家財の盗取、き損、汚損や建物内における現金・預貯金証書の盗難による損害
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に対し「損害保険金」が支払われます。
そのほかに、(9)一時的に建物から持ち出された家財が他の建物内にある間に(1)〜(8)の事故で損害を受けたとき「持ち出し家財保険金」が、(10)水災により所定の損害が生じたとき「水害保険金」が支払われます。
なお、損害保険金が支払われたとき、かかった費用を補てんするものとして、「臨時費用保険金」「残存物取片付け費用保険金」が支払われます。
また、火災、破裂・爆発の事故で他人の所有物を滅失・き損・汚損させたときに「失火見舞費用保険金」が支払われ、そのほか、「傷害費用保険金」「地震火災費用保険金」「損害防止費用」などがあります。
● 保険金が支払われない主な場合
次の原因により発生した損害については保険金が支払われません。
(1)
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契約者・被保険者・保険金受取人・それらの法定代理人の故意・重過失・法令違反が原因で生じた損害
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(2)
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戦争・内乱・暴動などによる損害
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(3)
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地震・噴火・津波を原因とする損害(地震火災費用保険金は除く)
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(4)
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核燃料物質などによる事故による損害
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<以上普通火災保険と同じ>
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(5)
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契約者・被保険者が所有・運転する車両、またはその積載物の衝突・接触による損害
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(6)
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保険の目的が屋外にある間に生じた盗難損害
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(7)
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持ち出し家財である自転車・原動機付自転車(総排気量125cc以下)の盗難損害
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