 |
損害保険料控除は、所得税・住民税における各種所得控除の一つです。
本人または本人と生計を一にする配偶者・そのほかの親族が、常時居住している家屋・家財、または傷害や医療費の補てんを目的とした損害保険契約のために支払った保険料や掛金がある場合、損害保険料控除として長期・短期契約に応じ所定の額が所得から控除されます(控除額の計算は、下図参照)。取り扱う保険会社が損害保険会社・生命保険会社にかかわらず、傷害保険(年金払い積立傷害保険も含む)の保険料は、損害保険料控除の対象となります。なお、長期契約とは、保険期間が10年以上のもので満期返戻金を支払うことになっている契約をいい、短期契約はそれ以外の契約をいいます。
【所得税】
1.短期契約のみの場合
|
年間正味払い込み保険料
|
控除される金額
|
|
2,000円以下のとき
|
全額
|
|
2,000円を超え4,000円以下のとき
|
(年間正味払い込み保険料×1/2)+1,000円
|
|
4,000円を超えるとき
|
一律3,000円
|
|
2.長期契約のみの場合
|
年間正味払い込み保険料
|
控除される金額
|
|
10,000円以下のとき
|
全額
|
|
10,000円を超え20,000円以下のとき
|
(年間正味払い込み保険料×1/2)+5,000円
|
|
20,000円を超えるとき
|
一律15,000円
|
|
3.短期契約と長期契約の双方がある場合
|
1+2の控除合計金額
|
控除される金額
|
|
15,000円以下のとき
|
全額
|
|
15,000円を超えるとき
|
一律15,000円
|
|
【住民税】
1.短期契約のみの場合
|
年間正味払い込み保険料
|
控除される金額
|
|
1,000円以下のとき
|
全額
|
|
1,000円を超え3,000円以下のとき
|
(年間正味払い込み保険料×1/2)+500円
|
|
3,000円を超えるとき
|
一律2,000円
|
|
2.長期契約のみの場合
|
年間正味払い込み保険料
|
控除される金額
|
|
5,000円以下のとき
|
全額
|
|
5,000円を超え15,000円以下のとき
|
(年間正味払い込み保険料×1/2)+2,500円
|
|
15,000円を超えるとき
|
一律10,000円
|
|
3.短期契約と長期契約の双方がある場合
|
1+2の控除合計金額
|
控除される金額
|
|
10,000円以下のとき
|
全額
|
|
10,000円を超えるとき
|
一律10,000円
|
|
|