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損害保険
  商法では、損害保険は保険者が一定の偶然な事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険契約者がその対価である保険料を支払うことを約する契約と規定されている。
  損害保険は、主として物に関する保険だが、所得補償保険や傷害保険、介護費用保険のように人に関する補償を行うものもある。事故による現実の損害額だけが、契約金額の範囲内で支払われる。
2005.07.11
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