>  税務の基礎知識 >  税制改正の概要  平成17年度
地方税制
個人住民税の非課税措置の廃止
 
年齢65歳以上の者のうち前年の合計所得金額が125万円以下の者に対する個人住民税の非課税措置を廃止
平成18年度分から。ただし経過措置あり(平成17年1月1日において65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の者に限る)
  • 平成18年度分 2/3を減額
  • 平成19年度分 1/3を減額
2004.04.04
前のページにもどる
ページトップへ