>  税務の基礎知識 >  税制改正の概要  平成17年度
その他
人材投資(教育訓練)促進税制の創設
 
青色申告法人の教育訓練費の額が一定額を超える場合には、その超える部分の金額の25%相当額(当期の法人税額の10%相当額が限度)の税額控除が認められる<3年間の時限措置>。なお中小企業者等には特例あり。
平成17年4月1日以後に開始する事業年度から
退職年金等積立金に対する法人税(特別法人税)の課税停止措置の延長
 
3年間延長。
2004.04.04
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