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1.
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次の(1)および(2)の要件を満たす法人を主宰する役員の給与のうち、給与所得控除相当額は損金不算入とされた。
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(1)
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主宰する役員およびその同族関係者等で発行済株式総数の90%以上の数の株式を所有していること
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(2)
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(1)の者が常務に従事する役員の過半数を占めること
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2.
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所得・給与の金額が次の場合に該当する同族会社については適用除外とされた。
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(1)
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同族会社の「所得等の金額=所得の金額+損金算入役員給与」の直前3年平均額が年800万円以下
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(2)
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(1)の同族会社の「所得等の金額」の直前3年平均額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、その平均額に占めるその給与の額の割合が50%以下
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