>  税務の基礎知識 >  税制改正の概要  平成18年度
役員給与に係る新制度の概要
●  同族会社の役員報酬の一部損金不算入
1.
次の(1)および(2)の要件を満たす法人を主宰する役員の給与のうち、給与所得控除相当額は損金不算入とされた。
 
(1)
主宰する役員およびその同族関係者等で発行済株式総数の90%以上の数の株式を所有していること
 
(2)
(1)の者が常務に従事する役員の過半数を占めること
2.
所得・給与の金額が次の場合に該当する同族会社については適用除外とされた。
 
(1)
同族会社の「所得等の金額=所得の金額+損金算入役員給与」の直前3年平均額が年800万円以下
 
(2)
(1)の同族会社の「所得等の金額」の直前3年平均額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、その平均額に占めるその給与の額の割合が50%以下
●  役員賞与の損金算入
1.
役員給与のうち、1カ月以下の期間を単位に定期的に同一額を支給するものは損金算入(現行)。
2.
次の要件を満たす役員給与は損金算入(新設)。
 
(1)
利益を基礎として算定の給与以外の給与のうち、確定期に確定額を支給する旨の定めに基づくもの
 
(2)
次の要件を満たす役員給与
  • 役員給与を支給する会社が非同族会社であること
  • 業務を執行する役員に対し支給するものであること
  • 損金経理をしていること
  • 算定方法につき報酬委員会における決定等の適正な手続きがされていること
  • 有価証券報告書等で開示されていること、その他一定の要件に該当すること
2006.04.03
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