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税務の基礎知識
> 税制改正の概要 平成18年度
留保金課税
次のとおり改正された。
● 留保金課税の対象法人の判定
同族関係者1グループで株式等の50%超保有
● 留保控除額(次のうち最も多い金額)
(1)
所得基準:所得等の金額×40%
(中小法人は所得等の金額×50%)
(2)
定額基準:年2,000万円
(3)
積立金基準:資本金×25%−利益積立金
(4)
自己資本比率基準(中小法人のみ適用):自己資本比率が30%に達するまでの金額
● 留保金課税の不適用法人
(適用時期:平成18年4月1日〜平成20年3月31日までに開始する事業年度)
中小企業新事業活動促進法の承認を受けた中小企業者
なお、次の法人の留保金課税不適用は廃止された。
設立後10年以内の中小企業者
自己資本比率50%以下の中小法人
2006.04.03
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