| > 税務の基礎知識 > 税制改正の概要 平成18年度 |
| 産業競争力・経済活性化の促進 | |
|
● 交際費等の損金不算入
損金不算入となる交際費等の範囲から1人あたり5,000円以下の一定の飲食費を除外したうえ、その適用期限が2年間延長された。
● 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
その事業年度に取得等をした少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、超える部分に係る減価償却資産を対象から除外したうえ、適用期限が2年間延長された。
|
| 2006.04.03 |
|