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益金についての特別の規定(受取配当等の益金不算入)
法人税法上の益金についての特別の規定として代表的なものには、受取配当等の益金不算入があります。
■受取配当等の益金不算入
他の内国法人から受ける配当等の額は、益金の額に算入しません。配当等は、すでに法人税が課せられた利益から支払われるものであり、これに課税すれば二重課税となるためです。益金不算入とされる金額は次のように計算します。
特定株式等…受取配当等の額−負債利子
特定株式等以外の株式等…(受取配当等の額−負債利子)×50%
<注1>
特定株式等とは、株式保有割合が25%以上の株式等
<注2>
負債利子とは、配当の元本となる株式等を取得するために要した負債の利子(負債利子は損金に算入されているため控除します)。
2007.04.01
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