| > 税務の基礎知識 > 法人税 |
| 役員の給与 | |||||||||||||||
|
1.役員給与
平成18年度の税制改正で、役員に対する給与が見直され、役員報酬と役員賞与が職務執行の対価として一本化され『役員給与』とされました。事前の定めにより、役員給与の支給時期・支給額が定められ、恣意性が排除されているものは損金算入が認められます。損金となる役員給与(役員退職給与を除く)は、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」の3つです。
【損金となる役員給与】
上記の3つに該当しない場合は、損金にはなりません。また、上記の3つに該当する場合であっても、不相当に高額な部分の金額は損金にはなりません。
2.役員退職給与
役員に対する退職金は、原則として損金になります。ただし、不相当に高額な部分の金額は損金にはなりません。
3.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
次の(1)(2)の要件を満たす同族会社の業務を主宰する役員の給与のうち、給与所得控除に相当する部分の金額は、損金にはなりません。
ただし、次の場合は適用除外となります。
平成19年度の税制改正で、適用除外基準である基準所得金額が800万円から1,600万円に引き上げられました。この改正は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度について適用します。したがって、平成18年度の事業年度分は、基準所得金額を800万円で判定しますので注意が必要です。
|
| 2007.04.01 |
|