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役員の給与
1.役員給与
  平成18年度の税制改正で、役員に対する給与が見直され、役員報酬と役員賞与が職務執行の対価として一本化され『役員給与』とされました。事前の定めにより、役員給与の支給時期・支給額が定められ、恣意性が排除されているものは損金算入が認められます。損金となる役員給与(役員退職給与を除く)は、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」の3つです。
【損金となる役員給与】
定期同額給与 支給時期が一月以下の一定の期間ごとで、その支給時期における支給額が同額である給与(改正前の役員報酬に相当)
事前確定届出給与 役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与、支給の定めの内容を事前に税務署長へ届け出ることが必要(改正前の役員賞与に相当)
利益連動給与 利益に関する指標を基礎として算定されるもののうち、同族会社に該当しない法人であることなどの一定の要件を満たすもの(大企業を想定)
  上記の3つに該当しない場合は、損金にはなりません。また、上記の3つに該当する場合であっても、不相当に高額な部分の金額は損金にはなりません。
2.役員退職給与
  役員に対する退職金は、原則として損金になります。ただし、不相当に高額な部分の金額は損金にはなりません。
3.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
  次の(1)(2)の要件を満たす同族会社の業務を主宰する役員の給与のうち、給与所得控除に相当する部分の金額は、損金にはなりません。
(1) 同族会社の業務を主宰する役員およびその同族関係者等が、発行済株式総数の90%以上の数の株式を所有していること
(2) 上記(1)の者が常務に従事する役員の過半数を占めていること
  ただし、次の場合は適用除外となります。
(1) 同族会社の所得等の金額(所得金額と所得金額の計算上、損金算入されたその業務を主宰する役員の給与の額の合計額)の直前3年以内に開始する事業年度における平均額が年1,600万円以下である場合
(2) 上記(1)の同族会社の所得等の金額の直前3年以内に開始する事業年度における平均額が年1,600万円超3,000万円以下であり、かつ、その平均額に占めるその給与の額の割合が50%以下である場合
  平成19年度の税制改正で、適用除外基準である基準所得金額が800万円から1,600万円に引き上げられました。この改正は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度について適用します。したがって、平成18年度の事業年度分は、基準所得金額を800万円で判定しますので注意が必要です。
2007.04.01
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