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欠損金の繰越控除
  会社の決算が赤字になってしまったときには、「欠損金の繰越控除」といって、赤字になってしまった事業年度の翌事業年度から7年間、赤字の繰り越しが認められています(ただし、青色申告法人に限ります)。また、過年度の欠損金は最も古い事業年度において生じたものから繰越控除します。なお、7年間の繰越控除が認められるのは、平成13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金です。それ以前の年度において生じた欠損金は5年間で打ち切られます。
<例>
事業年度 所 得 欠損金控除後の所得
(申告所得)
欠損金控除額の残り
平成19年度 △3,000万円(赤字)
平成20年度 400万円(黒字) 0 2,600万円
平成21年度 200万円(黒字) 0 2,400万円
平成22年度 800万円(黒字) 0 1,600万円
平成23年度 200万円(黒字) 0 1,400万円
平成24年度 300万円(黒字) 0 1,100万円
平成25年度 500万円(黒字) 0 600万円
平成26年度 400万円(黒字) 0 200万円(切捨て)
  このように、青色申告法人であれば、赤字を繰り越すことにより、黒字の事業年度の申告所得がゼロになり、法人税は納めなくても良いということになります(ただし、法人住民税の均等割があるため、納める税金がゼロというわけではありません)。7年間繰り越しても控除しきれないときは、残った欠損金額は切り捨てられます(上記参照)。
  なお、欠損金の繰越控除を受けるためには次の2つの要件をみたす必要があります。
1.欠損金が生じた事業年度に青色申告書を提出していること
2.その後連続して確定申告書(白色でも可)を提出していること
■欠損金の繰越控除の制限、譲渡等損失の損金不算入
  欠損法人が次の要件に該当する場合には、その該当する日の属する事業年度前において生じた欠損金額について、欠損金の繰越控除制度を適用することができず、その事業年度開始の日から3年以内(その保有された日から5年を限度)に生ずる資産の譲渡損失は損金の額に算入することはできません。
  1. 欠損法人が、特定の株主等によってその発行済株式の総数の50%を超える数の株式を直接または間接に保有されたこと
  2. 上記1.の株式の保有された日から5年以内に、従前から営む事業を廃止し、かつ、その事業規模を大幅に超える事業を開始したこと
  3. その他一定の事由に該当したこと
<適用時期>
  平成18年4月1日以後にその保有をされた欠損法人について適用されます。
2007.04.01
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