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| 減価償却 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1.減価償却とは
建物・機械などは長期にわたって使用されるものなので、取得したときに全額を費用とするのではなく、その使用期間に応じて費用化します。この手続きを「減価償却」といいます。
2.減価償却資産とは
減価償却できる資産をいい、使用状況や時の経過によって価値が減少していくものが該当します。具体的には次のようなものがあります。
・建物および付属設備 ・構築物 ・機械および装置 ・船舶 ・航空機
・車両および運搬具 ・工具、器具および備品 ・特許権などの無形減価償却資産 3.減価償却の方法
一般的な減価償却の方法として、「定額法」と「定率法」があります。「定額法」では減価償却の額が毎年同額であるのに対し、「定率法」では初期に多く計上されて年とともに減少していくという特徴があります。
減価償却の方法については、所定の期限までに税務署に届け出をしなければなりません。届け出なかった場合には、法人税では「定率法」を選択したものとみなされます。
所定の要件を満たせば減価償却の方法を変更することは可能です。ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、定額法のみとなります。 ●減価償却の計算方法
●設例
営業用車両(耐用年数5年)を事業年度の初めに300万円で取得したケース
<1年目>
定率法:3,000,000円×0.369=1,107,000円 定額法:3,000,000円×90%×0.200=540,000円 <2年目>
定率法:(3,000,000円−1,107,000円)×0.369=698,517円 定額法:3,000,000円×90%×0.200=540,000円 <3年目>
定率法:(3,000,000円−1,107,000円−698,517円)×0.369=440,764円 定額法:3,000,000円×90%×0.200=540,000円
■減価償却制度の見直し(平成19年度税制改正)
1.平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産の取扱い
2.平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の取扱い
償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却した事業年度の翌事業年度以後5年間で均等償却ができます。
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| 2007.04.01 |
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