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所得控除
1.所得控除とは
所得税では、担税力に応じた負担となるよう、多面的な配慮から諸種の控除が認められています。これを総称して「所得控除」といい、全部で14種類の所得控除があります。
  • 最低生活費の保障
    基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除
  • 社会政策的考慮
    生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、寄付金控除
  • 特別の損失または支出に対する配慮
    医療費控除、雑損控除
  • 特殊な人的事情に対する配慮
    障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除
<注>老年者控除は、平成17年分の所得税から廃止されました。
2.所得控除の内容と計算
(1) 基礎控除 (6) 地震保険料控除 (11) 寄付金控除
(2) 配偶者控除 (7) 社会保険料控除 (12) 障害者控除
(3) 配偶者特別控除 (8) 医療費控除 (13) 寡婦(寡夫)控除
(4) 扶養控除 (9) 小規模企業共済等掛金控除 (14) 勤労学生控除
(5) 生命保険料控除 (10) 雑損控除  
(1) 基礎控除
  納税者はすべて、基礎控除として一律に38万円を総所得金額等から控除します。
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(2) 配偶者控除
a.配偶者控除とは
  納税者が控除対象配偶者を有するときは、総所得金額等から一定額を控除することができます。控除対象配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下である者をいいます。
b.配偶者控除額
控除対象配偶者の区分
控除額
A.同居特別障害者である
 控除対象配偶者
ア.老人控除対象配偶者
83万円
イ.ア以外の控除対象配偶者
73万円
B. A以外の老人控除対象配偶者
48万円
C. AおよびB以外の控除対象配偶者
38万円
<注1>
同居特別障害者である控除対象配偶者
 
控除対象配偶者のうち、特別障害者に該当する者で「納税者」または「納税者と生計を一にするその他の親族」のいずれかと同居を常況としている者
<注2>
老人控除対象配偶者
 
70歳以上の控除対象配偶者
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(3) 配偶者特別控除
a.配偶者特別控除とは
  
  納税者の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ生計を一にする配偶者を有する場合、総所得金額等から一定額を控除することができます。
b.配偶者特別控除額
  
  • 配偶者の合計所得金額が38万円超40万円未満である者…38万円
  • 配偶者の合計所得金額が40万円以上75万円未満である者…38万円−(合計所得金額−38万円)*

    *「合計所得金額−38万円」は、その金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額のうち、「合計所得金額−38万円」に満たない金額で最も多い金額
  • 合計所得金額が75万円以上76万円未満である者…3万円
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(4) 扶養控除
a.扶養控除とは
  
  納税者に扶養親族がある場合、総所得金額等から一定額を控除することができます。
b.扶養親族とは
  
  親族(配偶者を除きます)ならびに児童福祉法により里親に委託された児童および老人福祉法により養護受託者に委託された老人で、納税者と生計を一にする者のうち、その年中の合計所得金額が38万円以下の者をいいます。
c.扶養控除額(1人につき)
  
扶養親族の区分 控除額
一般の扶養親族
(0歳から15歳、23歳から69歳)
通常 38万円
同居特別障害者 73万円
特定扶養親族
(16歳から22歳)
通常 63万円
同居特別障害者 98万円
老人扶養親族
(70歳以上)
通常
  同居老親等
48万円
58万円
同居特別障害者
  同居老親等
83万円
93万円
<注1>
同居特別障害者である扶養親族
扶養親族のうち、特別障害者に該当する者で、「納税者」または「納税者の配偶者」もしくは「納税者と生計を一にするその他の親族」のいずれかとの同居を常況としている者
<注2>
老人扶養親族
70歳以上の扶養親族
<注3>
同居老親等
老人扶養親族のうち、「納税者」または「納税者の配偶者」の直系尊属(父母や祖父母など)で、かつ「納税者」または「納税者の配偶者」のいずれかとの同居を常況としている者
<注4>
特定扶養親族
16歳から22歳までの扶養親族
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(5) 生命保険料控除
  生命保険料控除とは、生命保険契約等または個人年金保険契約等にかかる保険料等を支払った場合に、一般の生命保険料と個人年金保険料の区分に応じ、一定額を限度として総所得金額等から控除することができるというものです。
◆一般の生命保険料控除の対象となる契約
1. 《保険金受取人》
  死亡・満期保険金の受取人を契約者(保険料等の払込みをする者)またはその配偶者、その他の親族<注>とするものが対象となります。
  <注>その他の親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族を指します(これらの親族であれば、必ずしも生計を一にしていなくてもかまいません)。
2. 《契約の種類》
  対象となる契約のうち主なものは、次のとおりです。
  a. 生命保険会社と契約した生命保険契約
  b. 簡易生命保険契約またはJAなどの生命共済契約
  c. 第三分野の保険契約で、生命保険会社または損害保険会社等と契約した身体の傷害または疾病に対する保険契約のうち、次の事由に基づいて保険金が支払われるもの
    身体の傷害または疾病に基づいて支払われる医療費等(医療費用保険、介護費用保険等)
    身体の傷害もしくは疾病またはこれらを原因とする人の状態(がん保険、医療保険、介護保険)
    身体の傷害または疾病により就業することができなくなったこと(所得補償保険)
  d. 中小企業等協同組合法の特定共済組合および特定共済組合連合会と締結した一定の生命共済に係る契約
  ただし、保険期間が5年未満の貯蓄保険および財形保険は、生命保険料控除の対象とはなりません。
◆個人年金保険料控除の対象となる契約
  「一定の要件<注>を満たす個人年金保険の保険料」が対象となります。また、入院保険金等の特約保険料は、個人年金ではなく一般の生命保険料控除の対象になります。
<注>一定の要件とは、次の要件をすべて満たし、かつ個人年金保険料税制適格特約を付加していることを指します。
  • 年金受取人は、保険契約者またはその配偶者のいずれかで、かつ被保険者と同一であること
  • 保険料払込期間が10年以上であること(一時払契約は除く)
  • 年金の支払方法が終身または受取人の年齢が60歳に達した日以後の日から、10年以上の期間にわたって定期に行うものであること
    *上記の他、被保険者が「重度の障害」に該当した場合に年金の支払いが開始される契約にあっては、10年以上(または終身)の期間にわたり年金を支払う定めがあること
◆ 控除額
  控除額は、次のようにして計算されます。控除される限度額は、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除ともそれぞれ最高50,000円(合計で最高100,000円)です。
【所得税の生命保険料控除額】
保険料の区分 年間正味払込保険料 控除額
A.一般の生命保険料だけの場合 25,000円以下 全 額
25,000円超
50,000円以下
年間正味払込保険料
 ×1/2+12,500円
50,000円超
100,000円以下
年間正味払込保険料
 ×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円   
B.個人年金保険料だけの場合 上記Aと同様の方法により求めた金額
C.一般の生命保険料と個人年
 金保険料との 両方がある場合
Aにより計算した金額とBにより計算した金額金との合計額(最高100,000円)
<注1> 所定の要件を満たさない個人年金保険契約の保険料については、一般の生命保険料控除の対象となります。
<注2> 個人年金保険料控除の対象となった個人年金保険契約が特約付きの場合、その特約保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。

  配当金を保険料と相殺した場合には相殺後の保険料、配当金を現金により支払いを受けた場合には、保険料からその配当金を差し引いた金額が生命保険料控除の対象となります。

  配当金を保険会社に積み立てておく場合でも、約款の規定で引き出しができない場合を除き、実際に支払いを受けていなくても、積み立てられた時に支払いがあったものとして保険料から差し引きます。なお、配当金で保険金を買い増しする場合は、保険料から差し引く必要はありません。
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(6) 地震保険料控除
  損害保険料控除を改組し、平成19年分以後は地震保険料控除が適用されます。
(1) 居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険または共済の目的とし、かつ地震等を原因とする火災等による損害に起因して保険金または共済金が支払われる地震保険契約に係る地震等相当部分の保険料または掛金の全額をその年分の総所得金額等から控除します(最高50,000円)。
(2) 経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(上記(1)の適用を受ける保険料等に係るものを除く)に係る保険料等については、従前の損害保険料控除を適用します(最高15,000円)。
(3) 上記(1)と(2)を適用する場合には合計で最高50,000円です。
<地震保険料のみ>
<地震保険料と長期損害保険契約等>
※保険期間が10年以上の満期返戻金のある契約で、平成19年1月1日以後にその契約の変更をしないもの
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(7) 社会保険料控除
a.社会保険料控除とは
  
支払った社会保険料を総所得金額等から控除するものです。対象となる社会保険料は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべきものです。
b.社会保険料の範囲
  
社会保険料の主なものには、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、船員保険、国民健康保険、国民年金保険、介護保険の保険料および国民年金基金の掛金などがあります。なお、事業主負担の保険料は、控除の対象にはなりません。
c.社会保険料の控除額
  
その年において支払った社会保険料の全額となります。
国民年金の保険料に係る社会保険料控除の適用について、その保険料の支払いを証明する書類を、確定申告書に添付等をし、または年末調整の際に提出をしなければなりません。
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(8) 医療費控除
a.医療費控除とは
  
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合に、一定の金額を総所得金額等から控除するというものです。
b.医療費の範囲
  
診療や治療のために支払った費用で、薬代、入院費など次のものをいいます。
  • 医師または歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 治療または療養のために必要な医薬品の購入費
  • 病院、診療所または助産所へ支払った入院費、入所費
  • あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に支払った施術費
  • 保健婦、看護婦、准看護婦に療養上の世話を受けるため支出した費用
  • 助産婦に分娩の介助を受けた費用
<医療費に該当しないもの>
  
  • 美容整形の費用
  • 健康増進や疾病予防などのための医薬品の購入費
  • 人間ドックなどの健康診断のための費用
  • 近視、遠視のための眼鏡などの購入費
c.医療費控除の計算
医療費控除額=(年中に支払った医療費の総額
               −保険金などで補てんされる金額)
                  −AとBのうちいずれか低い方の金額
                     A:10万円   B:合計所得金額×5%
計算した金額が200万円を超えていても、200万円が限度となります。
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(9) 小規模企業共済等掛金控除
a.小規模企業共済等掛金控除とは
  
支払った小規模企業共済等の掛け金を総所得金額等から控除するものです。
b.小規模企業共済等掛金の範囲
  
次の契約に基づく掛け金をいいます。
  • 小規模企業共済法に規定する共済契約(旧第2種共済契約を除く)掛金
  • 確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金
  • 心身障害者扶養共済制度に係わる契約で一定の要件を備えたものの掛金
c.小規模企業共済等掛金控除額
  
その年において支払った掛け金の全額となります。
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(10) 雑損控除
a.雑損控除とは
  
資産(生活に通常必要でない資産や事業用資産等を除きます)について災害・盗難・横領により生じた損失のうち、一定の金額を総所得金額等から控除するというものです。雑損控除の対象となる資産は、納税者または納税者と生計を一にする配偶者その他の親族で、その年分の合計所得金額が基礎控除額(38万円)以下である者が所有するものとなります。
b.損失の額の範囲
  
資産について生じた損失の額には、資産の損失の額のほか、災害などに関連するやむをえない支出(取壊し、除去、原状回復、被害拡大防止などの費用)を含み、保険金や損害賠償金などによって補てんされる部分の金額は除かれます。
c.雑損控除額の計算
  
*損失の金額=損害金額−保険金などで補てんされる金額
その年の損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が5万円以下の場合 雑損控除額=損失の金額−合計所得金額×10%
その年の損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が5万円を超える場合 雑損控除額=損失の金額
            −(AとBのうちいずれか低い方の金額)
A:損失の金額−(災害関連支出金額−5万円)
B:合計所得金額×10%
その年における損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合 雑損控除額=損失の金額
            −(AとBのうちいずれか低い方の金額)
A:5万円 
B:合計所得金額×10%
  なお、合計所得金額とは、総所得金額と土地等に係る事業所得等の金額、分離課税の短期・長期譲渡所得の金額(特別控除前)、株式等にかかる譲渡所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額で、損失の繰越控除前の段階をいいます。
  また、雑損控除額がその年分の総所得金額等を超えるときは、その超える金額を繰り越して翌年以降3年間の所得金額から差し引くことができます。
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(11) 寄付金控除
a.寄付金控除とは
  
特定寄付金(国や地方公共団体に対する寄付金、公益法人や日本赤十字社等に対する寄付金で教育や科学の振興、文化の向上および社会福祉への貢献等に充てられるものなど)を支出したときには、そのうち一定の金額を総所得金額等から控除するというものです。
b.寄付金控除額の計算
  
寄付金控除額=(AとBのうち低い方の金額)−5,000円
                  A:合計所得金額×40%  B:特定寄付金の支出額
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(12) 障害者控除
a.障害者控除とは
  
納税者が障害者である場合、納税者に障害者である控除対象配偶者または扶養親族がある場合に、その障害者1人につき一定額が総所得金額等から控除されるというものです。
b.障害者控除額
  
27万円(特別障害者<注>については40万円)です。
  
<注>
特別障害者
  
障害者のうち、障害の程度が1級または2級と記載された身体障害者手帳の交付を受けた者など
  
なお、特別障害者またはその他の障害者に該当するかどうかの判定は、その年12月31日の現況によります。
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(13) 寡婦(寡夫)控除
a.老年者控除とは
  
納税者が寡婦(寡夫)である場合に、総所得金額等から一定の金額が控除されるというものです。
b.寡婦(寡夫)控除額
  
寡婦(寡夫)とは、それぞれ次の要件に該当する者をいいます。控除額は、次のとおりです。
  寡    婦
区  分 夫と死別・離婚したのち、婚姻していない者 夫と死別したのち、婚姻していない者 夫と死別・離婚したのち、婚姻していない者
扶養親族
等の要件
扶養親族や生計を一にする子(合計所得金額が38万円以下)があること いなくてもよい 扶養親族である子を有すること
所得制限 な し 合計所得金額が500万円以下であること 合計所得金額が500万円以下であること
控除額 27万円 27万円 35万円
  寡    夫
区  分 妻と死別・離婚したのち、婚姻していない者
扶養親族
等の要件
生計を一にする子(合計所得金額が38万円以下)があること
所得制限 合計所得金額が500万円以下であること
控除額 27万円
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(14) 勤労学生控除
a.勤労学生控除とは
  
納税者が一定の要件に該当する勤労学生である場合に、総所得金額等から一定の金額が控除されるというものです。ここでいう勤労学生とは、次の者をいいます。
  • 大学・高等学校などの学生・生徒や特定の専修学校・各種学校の生徒などであること
  • 給与所得等自己の勤労による所得があり、かつ合計所得金額が65万円以下で、しかも利子所得や配当所得などの勤労によらない所得が10万円以下である者
b.勤労学生控除額
  
27万円です。
2007.04.01
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