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自分が居住することを目的とした一定の家屋<注1>を取得するための資金、または自分が居住する家屋の一定の増改築をするための資金の贈与を受ける場合に限り、65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税制度を適用することができます。受贈者は、贈与する年の1月1日において20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含みます)です。これらの資金の贈与については、2,500万円の非課税枠(特別控除)に1,000万円を上乗せし、非課税枠(特別控除)が3,500万円になります。
| <注1> |
平成17年度の税制改正により、適用対象となる中古住宅の範囲が拡大されました。耐火建築物は築後25年以内、耐火建築物以外は築後20年以内という制限がありますが、「新耐震基準」<注2>に適合する場合には、この制限が撤廃されます。
この改正は、平成17年4月1日以後に取得する中古住宅に係る贈与税について適用されます。 |
| <注2> |
新耐震基準
建築基準法により定められた耐震設計をするための基準。現在のものは「新耐震基準」とよばれ、1981年(昭和56年)に改正されたもの。 |
この特例は、平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間に贈与により取得する資金について適用されます。
平成15年1月1日以後に贈与により取得した住宅取得資金等について、「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例(5分5乗方式)」の適用を受けた者は、その贈与を受けた日の属する年以後5年間は、その贈与に係る贈与者からの贈与について、相続時精算課税制度を選択することはできません。
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