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所得割額
  個人住民税の所得割額は次のような流れで計算します。
課税所得金額 = 前年の所得金額 − 所得控除の合計額
税額(算出税額)= 課税所得金額 × 住民税所得割の税率
所得割額 = 税額(算出税額)− 税額控除額− 定率減税額
1.課税所得金額の計算
課税所得金額 = 前年の所得金額 − 所得控除の合計額
(1)前年の所得金額
  原則として所得税法の計算に準じて計算します。
(2)所得控除
雑損控除
所得税と同じ
医療費控除
所得税と同じ
社会保険料控除
所得税と同じ(支払った保険料の全額)
小規模企業共済等掛金控除
所得税と同じ(支払った保険料の全額)
生命保険料控除
・一般の生命保険料
・個人年金保険料
それぞれにつき最高35,000円
損害保険料控除
最高10,000円
寄付金控除
(「寄付金額」と「合計所得金額の25%」の低い方の金額)−10万円
障害者控除
26万円(特別障害者の場合30万円)
寡婦(寡夫)控除
26万円(特別寡婦の場合30万円)
勤労学生控除
26万円
配偶者控除
・一般の控除対象配偶者 33万円
・老人控除対象配偶者 38万円
・同居特別障害者である控除対象配偶者 56万円
・同居特別障害者である老人控除対象配偶者 61万円
配偶者特別控除
最高33万円
扶養控除
・一般の扶養親族 33万円
・特定扶養親族(16歳から22歳) 45万円
・老人扶養親族 38万円
・同居老親等 45万円
・同居特別障害者である扶養親族 56万円
・同居特別障害者である特定扶養親族 68万円
・同居特別障害者である老人扶養親族 61万円
・特別障害者である同居老親等 68万円
基礎控除
33万円
平成20年度分からは地震保険料控除に改組されます。
2.税額(算出税額)の計算
税額(算出税額)= 課税所得金額 × 住民税所得割の税率
〔所得割の標準税率〕
課税所得金額
標準税率
一 律
10%
(道府県民税4%+市町村民税6%)
3.所得割額の計算
所得割額 = 税額(算出税額)− 税額控除額− 定率減税額
  住民税の税額控除には、「配当控除」と「外国税額控除」があります。
2007.04.01
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