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| 法人事業税 | |
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1.事業税とは
事業税は、事業を行っていることに対して課税される都道府県税です。
2.納税義務者
事業を行う法人はすべて納税義務者となりますが、国・都道府県・市町村などの公共法人、林業、鉱物の掘採事業などには課税されません。
3.課税標準
(1)電気供給業、ガス供給業、生命保険業、損害保険業
事業年度の収入金額
(2)その他の事業
事業年度の所得金額
4.標準税率
(1)電気供給業、ガス供給業、生命保険業、損害保険業・・・1.3%
(2)普通法人
・所得金額のうち年400万円以下の金額・・・5%
・所得金額のうち年400万円を超え、年800万円以下の金額・・・7.3% ・所得金額のうち年800万円を超える金額・・・9.6% ただし、3以上の都道府県に事務所を設けて事業を行う法人で、資本の金額が1,000万円以上のものは、一律9.6%。
5.申告と納税
事業年度終了の日から2カ月以内です。
法人の事業所などが二つ以上の都道府県に所在している場合には、各事業所によって案分計算した税額を関係都道府県に納税します。 6.外形標準課税
平成16年4月1日以後に開始する事業年度分より、資本金1億円超の法人を対象に外形標準課税が導入されました。外形標準課税では「所得割」「付加価値割」「資本割」の合算額で法人事業税が課せられるため、決算が赤字であっても納税額が発生することになります。
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| 2006.04.18 |
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