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2009年5月号
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2009年5月号 ![]() ![]() 平成21年度税制改正でやはり注目されるのは「事業承継税制」である。平成20年度税制改正大綱において予告された自社株にかかる相続税の納税猶予制度の詳細が発表され、さらに自社株にかかる贈与税の納税猶予制度が創設された。また、税法以外でも、平成20年10月1日に事業承継支援のための法律「経営承継円滑化法」が施行された。この相続税の納税猶予制度と贈与税の納税猶予制度、さらには円滑化法を絡めることで、事業承継をスムーズに行うことが可能となった。そこで今回は、この3つを軸にした生命保険提案について述べることにする(5月号特集では「相続税の納税猶予制度」について、つづく6月号特集では「贈与税の納税猶予制度」および「円滑化法」を中心に解説)。 |
特集
平成21年度税制改正にもとづく生命保険提案(前編)
自社株にかかる相続税の納税猶予制度と生命保険
<おもな内容>
第1章 相続税の納税猶予制度の概要
相続税の納税猶予制度は21年度税制改正の目玉
第2章 相続税の納税猶予制度のケース別話法
制度の活用如何によってパターンがかわる生保販売話法
@納税猶予を受けない場合
「相続税の納税猶予制度を選択しない場合の話法例」
A納税猶予を受ける場合
「非後継者が不満に思う場合の話法例」
「事業継続ができなくなることを想定した場合の話法例」
「特例適用株式を譲渡することを想定した場合の話法例」
B納税猶予を受けられない場合
「納税猶予を受けられない場合の生命保険活用法」
第3章「3分の2制限」話法
「3分の2」の理由は、事業承継支援が前提であることから
「3分の2制限にポイントをおいた話法例」