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2009年6月号
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2009年6月号 ![]() ![]() 前号では、「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」(相続税の納税猶予制度)を中心に、事業承継に生命保険を活用する際のアプローチ話法を交えて解説してみた。そこで今回は、「取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度」(贈与税の納税猶予制度)と、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(円滑化法)を中心に、話法を交えて解説する。 |
特集
平成21年度税制改正にもとづく生命保険提案(後編)
自社株にかかる贈与税の納税猶予制度・経営承継円滑化法と生命保険
<おもな内容>
第1章 贈与税の納税猶予制度の概要
贈与税の納税猶予制度の創設で納税猶予制度がととのう
第2章 「贈与税の全額が納税猶予」の逆読み話法
猶予対象とならない3分の1は課税される
「贈与税の全額が納税猶予」の逆読み話法例
第3章 贈与税の納税猶予制度と相続税の納税猶予制度の関係
「贈与」しても相続税の課税対象になる?
「贈与税の納税猶予制度」と「暦年贈与」の違いに着目した販売話法
贈与税の納税猶予制度の最大の難関は「役員を退任すること」?
今後の展開に注目
第4章 贈与税の納税猶予制度のケース別話法
制度を活用する、しないに合わせて話法を展開する
ケース1 贈与税の納税猶予制度を活用しない場合
ケース2 贈与税の納税猶予制度を積極的に活用する場合
この制度を活用する場合の話法
ケース3 他の贈与制度を活用する場合
制度活用の前提は「役員退職金の準備」
第5章 事業承継のパターンに見る納税猶予制度の活用例
「相続」と「贈与」の組み合わせ方で変わる納税猶予制度
注意! 「贈与→贈与」の組み合わせは認められない
第6章 経営承継円滑化法と生命保険提案
円滑化法の3つの合意に注目
すべての推定相続人が納得しなければ合意は成立しない
非後継者にメリットを与える「付随合意」
遺留分の特例を活用する際の生命保険提案