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被保険者が公的介護制度において「要介護4」または「要介護5」の状態と認定された場合、死亡保険金の一部または全部に基づく特約保険金を将来の死亡保険金に代え一時金で支払われます。また、この場合、保険金の請求額(指定保険金額)は対象となる主契約および特約の死亡保険金の範囲以内で自由に設定することが可能です(被保険者1名につき通算3,000万円以内)。 主契約の死亡保険金の一部を指定保険金額とした場合、ナーシング・ニーズ特約による保険金が支払われても、災害・疾病関係の特約の保険金額・給付金額の自動減額が行われる事はありません。 受取人にナーシング・ニーズ特約の保険金の請求ができない特別な事情がある場合は、指定代理請求人からの請求も可能となっています。
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