「5年ごと利差配当付終身介護保障保険」は、公的介護保険制度の要介護2以上の状態または会社所定の要介護状態(65歳未満)に該当した場合に、介護一時金および介護年金が支払われます。また、その要介護状態が継続している限り一生涯にわたり介護年金が支払われます。
- 公的介護保険制度の要介護2以上の状態または会社所定の要介護状態(65歳未満)に該当した場合、以後の保険料は不要となります。
- 死亡した場合には、基本介護年金額の5・7・10倍(契約時に指定)の死亡給付金が支払われます。介護一時金・介護年金がすでに支払われている場合は、死亡給付金からすでに支払われた介護一時金・介護年金の合計額が差し引かれます。
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