「重度がん保険金前払特約」は、重度のがんで標準的な治療をすべて受けたが効果がなかった場合などに、余命を問わずに、死亡保険金を前払請求することができる特約です。 被保険者が所定の悪性新生物(がん)と診断確定され、特約保険金請求の際に、「治療をすべて受けたが、効果がなかった」「被保険者の身体的状態では、いかなる治療も受けられる見込みがない」「効果が期待できる治療がない」のいずれかに該当すると医師に診断されているときに、特約保険金が支払われます。
- 「リビング・ニーズ特約」による特約保険金とは別に死亡保険金の前払請求をすることができます。
- 指定保険金額(対象となる死亡保険金額の範囲内、かつ、3,000万円以内)から指定保険金額に対応する3年分の利息、および保険料に相当する金額を控除した金額が特約保険金として支払われます。
- 特約の保険料は無料で、特約を付加する際に診査や告知は不要です。
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