「介護のささえ」は、保障内容を介護保障に特化し、軽度から重度介護状態まで幅広く保障する中高齢層向けの介護保険です。
- 公的介護保険制度の「要介護1」以上、または寝たきり・認知症で所定の要介護状態に該当したとき、「軽度介護一時金」が支払われます(軽度介護一時金保障特約を付加した場合)。
- 公的介護保険制度の「要介護1」以上に該当したとき、以後の保険料の払込みは不要になります(軽度介護保険料払込免除特約を付加し、公的介護保険制度の「要介護1・2」に該当し、その1年後に「要介護1・2」に該当しているなど、所定の条件を満たした場合)。
- 公的介護保険制度の「要介護3」以上、または寝たきり・認知症で所定の要介護状態に該当したとき、「介護一時金」が支払われます(介護一時金保障特約を付加した場合)。
- 公的介護保険制度の「要介護3」以上、または寝たきり・認知症で所定の要介護状態に該当したとき、「介護終身年金」が支払われます。
- 介護終身年金が支払われる前に死亡した場合は、死亡給付金が支払われます。死亡給付金の型には、死亡給付金の額に応じて、1 倍型(介護終身年金年額と同額)と5 倍型(介護終身年金年額の5 倍)があります。
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