「終身介護保障特約(払込期間中無解約返戻金型)」は、公的介護保険制度の要介護2以上の状態に該当していると認定されたとき、または約款所定の要介護状態・高度障害状態になったとき、介護障害年金および介護障害一時金が支払われます(「介護障害一時金なし型」を選択した場合は、介護障害一時金は支払われません)。終身保険や医療保険に付加する「特約」とすることで、ひとつの契約で「死亡保障+介護保障」や「医療保障+介護保障」を合理的に準備することができます。
- ニーズに合わせて、介護障害年金の種類・介護障害一時金の型が選択できます。
- 「第1回介護障害年金が支払われるとき」または「主契約の保険料の払込が免除されるとき」には、この特約の保険料の払込は不要になります。
- 保険料払込期間中の解約返戻金をなくすことで、保険料が低廉化されています。
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