「収入サポート保険」は、「保険王プラス」「やさしさプラス」に組み合わせる保険で、身体障害者手帳1〜3級の交付があったとき、または、公的介護保険制度の要介護1以上に認定されたときに収入サポート年金が支払われます。
- 第2回目以後の収入サポート年金は、年金支払期間中の第1回収入サポート年金の支払日の毎年の応当日に、被保険者が生存していたときに、支払われます。
- 年金支払期間は、保険期間と同一(第5回収入サポート年金支払日が保険期間を超える場合は、第5回の収入サポート年金支払日まで、生存中に限り年金支払期間を延長します)のため、受取回数・受取総額は、加入後の経過年数とともに減少します。
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