「ニッセイみらいのカタチ(入院継続時収入サポート保険“収 NEW 1(シュウニューワン)”)」は、一定期間の入院の継続による収入減少に備える保険です。保険期間は有期型のみとなります。
- 所定の入院が14日(2週間)以上継続した場合、給付月額の6ヵ月分の収入サポート給付金が一時金で支払われます。
- 収入サポート給付金は6ヵ月分の給付を1回で支払う取扱としており、この6ヵ月分の給付に対応する期間として、給付金対象期間を設けています。
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給付金対象期間は、支払事由該当日(1度目の基準日)から6度目の基準日までとします。また、2度目以後の基準日は支払事由該当日の月単位の応当日とします。ただし、応当日のない月の場合は、その月の末日とします。 |
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給付金対象期間満了日の翌日から起算して所定の入院が14日以上継続したとき、新たに支払対象となります。 |
(給付金対象期間中の入院は支払対象外です) 【例:1/1〜1/14まで所定の入院をした場合】
- 1/14に収入サポート給付金の支払事由に該当し、収入サポート給付金が一時金で支払われます(給付金対象期間:1/14〜6/14)
- 1/14〜6/14の間に所定の入院が14日以上継続しても、新たな支払対象となりません。
- 6/15から起算して所定の入院が14日以上継続したとき、収入サポート給付金が一時金で支払われます。
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