経営者が「万一のとき」に加え、「所定の日常生活制限状態(※1)」になったときの経営者不在時の事業保障資金等を準備できる保険です。
- 生活サポート保険金は、業務上・業務外問わず「所定の日常生活制限状態」に該当したときに支払われます。
- 保険金は、事業保障資金、死亡退職慰労金・弔慰金などの財源としてご活用できます。(保険金の全部または一部を、年金で受け取ることもできます。
- 解約時の返戻金は、ご勇退時の生存退職慰労金としてご活用できます。
- 5つの告知項目のいずれにも該当しない方は、お申込みの際、医師の診査等は不要です。(※2)
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身体障害者障害程度等級の1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けたとき(@Aのいずれかによるもの@肢体不自由または胸腹部臓器(内臓)の機能障害A障害の種類を問わず複数の障害)、公的介護保険制度の要介護3以上のとき、所定の身体障害表の第1級の障害状態(高度障害状態)に該当したとき、片側半身の障害のとき、および寝たきりまたは認知症による所定の状態のとき。 |
※2 |
保険金額等の保険会社所定の制限があります。 |
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