「働く人への保険3」は、「支払対象外期間」をこえて働けない状態(所定の就業不能状態)が続いたときに、就業不能給付金が毎月支払われる保険です。
- 支払対象外期間は、60日と180日から選択できます。
- ライフプランに合わせて4つの保険期間(保険料払込期間)から選ぶことができます。
- 就業不能給付金の給付金額が一定期間半分となる、保険料が割安な「ハーフタイプ」も選択できます。
- 病気やケガにより、14日以上継続して入院したときに入院見舞金(14日以上)が支払われます(精神疾患での14日以上の入院も対象です)。
- 精神疾患により、所定の精神疾患就業不能状態が、支払対象外期間をこえて続いているときに精神疾患就業不能一時金が支払われます。
- 「復帰支援一時金特則あり」を選択した場合、就業不能給付金の支払いが開始され、その後、保険期間中に就業不能状態が終了したときに復帰支援一時金が支払われます。
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