「定期生命共済(逓減期間設定型)」は、一定期間経過後から保障金額が逓減する仕組みとなっており、一定の範囲内で、保障額を逓減させる時期を任意に設定できることから、お手頃な共済掛金でライフステージに応じた必要十分な万一(死亡・所定の第1級後遺障害の状態・所定の重度要介護状態)保障を準備できます。
- 所定の共済金額以上の契約の場合、「高額契約掛金優遇制度」により、掛金が割り引かれます。
- 共済掛金の払込経路が口座振替扱いの共済契約または前納期間中の共済契約の場合には、払い込む共済掛金に割安な「口座振替扱掛金」が適用されます。
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