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がん保険の改正は4月27日以後の契約
―遡及適用なし―
マネーコンシェルジュ税理士法人 代表社員/税理士 今村 仁
■ かねてから噂のあった…
  国税庁は平成24年2月29日に、【「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)】と題するパブリックコメントを募集しました。
  このパブリックコメント募集は3月29日で打ち切られ、それを受けて4月27日に【法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)】が公表されました。
  保険期間が終身である「がん保険」は、保険期間が長期にわたるものの高齢化するにつれて高まる発生率等に対し平準化した保険料を算出していることから、保険期間の前半において中途解約又は失効した場合には相当多額の解約返戻金が生じます。そのため、支払保険料を単に支払いの対象となる期間の経過により損金の額に算入することは適当でないとも考えられます。そこで以下のような内容に改正されました。
■ 今後のがん保険の取扱いは原則1/2損金
  法人が「がん保険」に加入してその保険料を支払った場合には、次に掲げる保険料の払込期間の区分等に応じ、それぞれ次のとおり取り扱います。
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