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相続で取得した不動産を売却した時の税金 その1
マネーコンシェルジュ税理士法人 代表社員/税理士 今村 仁
■ 不動産を売却した時の税金
  ここ数年、相続関係の相談が急増しています。最近では、「相続で取得した不動産を売却した(したい)のですけど…」という相談を受けるようになりました。
  そこで、今回は相続で取得した不動産を売却した時の税金の注意点などをお伝えします。生命保険営業員の皆様のクライアント先である個人の方への会話のきっかけとなればと思います。
  不動産を売却した時の税金の計算式は、「(売却収入−取得費−売却費用)×税率」となります。「売却収入」については、契約書の売買価額とは別途に固定資産税の精算金を受け取っている場合には、その金額を加算する必要があります。また「税率」については、一般的には、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の短期譲渡と5年超の長期譲渡に分かれて、以下のようになります。
  短期譲渡→39%(住民税9%含む)
  長期譲渡→20%(住民税5%含む)
■ 取得費の注意点
  「取得費」と「売却費用」についてどこまでの範囲が含まれるのかという相談が、よくありますので、少し詳しく説明していきます。
  取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
  上記のほか取得費に含まれる主なものは次のとおりです。ただし、事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれません。
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