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相続で取得した不動産を売却した時の税金 その2
マネーコンシェルジュ税理士法人 代表社員/税理士 今村 仁
  前回からの続きです。
■ 売却費用の注意点
  売却費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
  他にも以下のようなものが売却費用に含まれます。
  1.既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で売るために支払った違約金
  これは、土地などを売る契約をした後、その土地などをより高い価額で他に売却するために既契約者との契約解除に伴い支出した違約金のことです。
  2.借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など
  このように、売却費用とは売るために直接かかった費用をいいますので、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取立てのための費用、売却時の抵当権抹消登記費用などは含まれません。
■ 配偶者控除の適用や売却翌年の国民健康保険料に注意
  少し話はそれますが、専業主婦だった方が、相続で取得した不動産を売却して多額の税金が発生するような場合には、通常、その年においては夫の配偶者控除の対象となりませんのでご注意ください。
  また、国民健康保険の対象者が、不動産を売却して多額の税金が発生するような場合には、その翌年の国民健康保険料(住民税も同様に高額となることがありますが、前回[7月2日更新分]記事の冒頭の税率に含まれています)は最高額になることがありますので、この点もご注意ください。
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