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海外資産をお持ちの方へお伝えください
マネーコンシェルジュ税理士法人 代表社員/税理士 今村 仁
  平成24年度税制改正において、海外資産をお持ちの資産家などに影響が大きい新規定が創設されたのをご存知でしょうか。適用判定時期が来年の平成25年12月31日となっていますので、今のうちから海外資産をお持ちの方にアナウンスが必要となります。
■ 国外財産調書制度の創設
  居住者は、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」)を、その年の翌年3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければならないこととされました。
  適用時期は平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書となっていますが、5,000万円超の国外財産を所有しているかどうかの判定時期は、平成25年12月31日となります。
  また、国外財産調書に記載した国外財産については、その年分の所得金額が2,000万円を超える場合に提出することとなっている財産債務明細書への内容の記載は不要となります。
  これは、近年の国外財産に係る所得や相続財産の申告漏れが増加傾向にあることに対応する措置といえます。
出典:財務省ホームページ>平成24年度税制改正>国際課税
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei12/05/index.htm
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