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「税務調査が平成25年1月から変わる!?」
マネーコンシェルジュ税理士法人 代表社員/税理士 今村 仁
  平成23年12月に国税通則法の一部が改正され、税務調査手続について、手続の透明性及び納税者の予見可能性を高め、調査に当たって納税者の協力を促すことで、より円滑かつ効果的な調査の実施と申告納税制度の一層の充実・発展に資する観点及び課税庁の納税者に対する説明責任を強化する観点から、従来の運用上の取扱いが法令上明確化されました。
  この新しい税務調査は、一部先行実施として平成24年10月から始まっていますが、本格実施は平成25年1月からとなっています。
  税務調査手続が変わるという話題は多くの中小企業経営者や資産家の方々に強く響くのではないかと思いますので、この内容をいち早く伝えてあげてください。
■ 税務調査の改正7項目
  新税務調査の改正項目は、主に7つあります(下図参照)。
  まずは1ですが、税務調査に際しては、原則として納税者に対し調査の開始日時・開始場所・調査対象税目・調査対象期間などを事前に通知し、その際、税務代理を委任された税理士に対しても同様に通知することとされました。
  今までは、税理士又は納税者のどちらか一方のみの通知というのが多かったのではないかと思いますが、今後は原則両者に通知することとされましたので、若干手続が煩雑になるのかもしれません。
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