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教育資金贈与を使えば
相続税の大幅な納税負担軽減が可能に?
〜平成25年度税制改正より〜
マネーコンシェルジュ税理士法人 代表社員/税理士 今村 仁
  中小企業の事業承継における相続対策は、まず何をおいても最優先は「遺産分けを兄弟姉妹でどのように行うのか」という「遺産分割対策」です。特に、事業を承継しない兄弟姉妹にどのような手当てをしていくのかは大切です。次に重要なのは、「納税対策」です。特に非上場株式という換金性の乏しい資産に対して多額の税金がかかることがありますので、現金一括納付を原則とした相続税の納税対策を事前にしておくことは重要です。これら遺産分割や納税対策に生命保険がうまく機能することがありますが、それらはまたの機会に解説します。最後に重要となるのが、相続税の「納税負担軽減対策」です。
  相続対策においての優先順位(遺産分割対策→納税対策→納税負担軽減対策)は重要ですが、中小企業の経営は先行きが不透明なことが多いため、事業承継においても納税負担軽減対策のニーズは根強くあると思います。
  そこで、1月末に自民党・公明党より発表された「平成25年度税制改正大綱」にある「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」を中小企業経営者などに伝えてあげると喜ばれるのではないでしょうか。
■ 教育資金の一括贈与非課税制度
  平成25年度税制改正大綱では「30歳未満の受贈者の教育資金に充てるために、その直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500万円までについては、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする」とされています。
  ここで教育資金とは、文部科学大臣が定める「学校等に支払われる入学金その他の金銭」及び「学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの」とされていて、後半の学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のものとは、塾代などが該当すると思われます。この場合の上限は500万円となります。
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