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例えば、お子さんのいらっしゃらない夫婦で、夫が亡くなった後の財産の行方として、通常は「夫 → 妻 → 妻の家系へ」となる事に対して、何か対策がたてられないかというニーズがあったとします。特に、代々守ってきた土地がある、などという場合には、夫の兄弟姉妹などで疑問があがることがあります。
例えばこんな場合に、以下の内容で信託を設定します。
委託者:夫
受託者:夫の弟の子供(甥)
受益者:夫 → 夫の死亡後は妻
(妻死亡時に信託終了として、信託財産の帰属先を甥にしておく)
こうすると、妻が生存中は妻の生活費などをきちんと確保でき、その後は、夫の家系に財産が渡っていくことが可能となります。
信託を使わない場合は、妻に遺言を書いてもらうなどの対策がありますが、夫亡き後、妻の気持ちが変わってしまう等に対しては防ぎようがありません。
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