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生前給付金(リビング・ニーズ特約)の賢い活用法 | ||||||||||||
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マネーコンシェルジュ税理士法人 代表社員/税理士 今村 仁 | ||||||||||||
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■ 生前給付金(リビング・ニーズ特約)を受け取った時の取扱い | ||||||||||||
終身保険や定期保険では、余命6か月以内と診断された場合に死亡保険金の一部または全部が生前給付金として支払われる「リビング・ニーズ特約」を付与しているケースが大半を占めるのではないかと思います。 この生前給付金の取扱いについて、国税庁では質疑応答事例によりその回答をしているので、今回はこちらをご紹介します。 ![]()
【照会要旨】
リビング・ニーズ特約に基づく保険金(生前給付金)は、非課税所得として取り扱って差し支えありませんか。 ![]()
<リビング・ニーズ特約の概要>
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【回答要旨】
非課税所得として取り扱って差し支えありません。 ![]() 疾病により重度障害の状態になったことなどに基因して支払われる保険金は、所得税法施行令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払われる」保険金に該当するものと取り扱っており(所得税基本通達9-21)、その保険金は非課税所得となります。 ![]()
![]() http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/01/03.htm |
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