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生前給付金(リビング・ニーズ特約)の賢い活用法
マネーコンシェルジュ税理士法人 代表社員/税理士 今村 仁
■ 生前給付金(リビング・ニーズ特約)を受け取った時の取扱い
  終身保険や定期保険では、余命6か月以内と診断された場合に死亡保険金の一部または全部が生前給付金として支払われる「リビング・ニーズ特約」を付与しているケースが大半を占めるのではないかと思います。
  この生前給付金の取扱いについて、国税庁では質疑応答事例によりその回答をしているので、今回はこちらをご紹介します。
【照会要旨】
  リビング・ニーズ特約に基づく保険金(生前給付金)は、非課税所得として取り扱って差し支えありませんか。
<リビング・ニーズ特約の概要>
1. 被保険者の余命が6か月以内と診断された場合に、主契約の死亡保険金の一部又は全部(上限3,000万円)を生前給付金として支払う。
2. 生前給付金を支払ったときは、これと同額の死亡保険金が減額されたものとされる(死亡保険金の全部を生前給付金として支払った場合には、主契約は消滅する。)。
3. 生前給付金の受取人は被保険者とし、配偶者等について指定代理請求を認める。
4. 特約の保険料は不要である(主契約の保険料に吸収されている。)。
【回答要旨】
非課税所得として取り扱って差し支えありません。
  リビング・ニーズ特約による生前給付金は、死亡保険金の前払い的な性格を有していますが、被保険者の余命が6か月以内と判断されたことを支払事由としており、死亡を支払事由とするものではないことからすれば、重度の疾病に基因して支払われる保険金に該当するものと認められます。
  疾病により重度障害の状態になったことなどに基因して支払われる保険金は、所得税法施行令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払われる」保険金に該当するものと取り扱っており(所得税基本通達9-21)、その保険金は非課税所得となります。
(注) 生前給付金の支払を受けた後にその受取人である被保険者が死亡した場合で、その受けた給付金に未使用のものがあるときのその未使用部分については、本来の相続財産として相続税の課税対象となります(この場合、相続税法第12条第1項第5号≪相続税の非課税財産≫の規定の適用はないことに注意してください)。
参照 国税庁:リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/01/03.htm
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