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相続税増税後の切り札!『小規模宅地の評価減』(その1)
マネーコンシェルジュ税理士法人 代表社員/税理士 今村 仁
■ 平成27年より相続税増税
  既にマスコミ報道も多数されていますのでご存知の方も多いと思いますが、平成25年度の税制改正に伴い、平成27年より「相続税の基礎控除額のバーが下がり」ます。具体的には、相続税の基礎控除額が、現在の「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から、平成27年からは「3,000万円+600万円×法定相続人数」と4割下がります。
  例えば、相続人が子供3人であれば、現在では、亡くなられる方(被相続人)の財産の合計額が「5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円」以下であれば、相続税はかかりません。それが改正後では、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。
  今まで相続税の対象外であった方でも、自宅が路線価の高い主要道路沿いにあるなどのケースでは、今回の改正で新たに相続税がかかる可能性があります。
■ 増税対策に「小規模宅地の評価減」の適用が効果的
  「小規模宅地の評価減」とは、自宅の土地や事業用の土地(同族会社への貸地含む)について、一定の要件を満たせばその評価を8割減とする、つまり2割評価でいいというものです(この他に貸付事業用宅地等として50%評価減もあります)。
  この小規模宅地の評価減を適用するには、相続税の申告が要件となっていますので、申告書の作成が必要ですが、結果、相続税は0円ということもよくあります。
  被相続人の財産のうち、自宅の占める割合や同族会社(貸付事業を除く)への貸地の占める割合、というのは高いことが多いです。こういった方が小規模宅地をうまく活用できれば、その土地について2割評価となりますので、相続税負担軽減効果は極めて高いといえます。
  相続税の税負担軽減対策において、生前に上手にこの小規模宅地の評価減を最大限受けられるように準備しておくことは、とても重要です。
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