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既にマスコミ報道も多数されていますのでご存知の方も多いと思いますが、平成25年度の税制改正に伴い、平成27年より「相続税の基礎控除額のバーが下がり」ます。具体的には、相続税の基礎控除額が、現在の「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から、平成27年からは「3,000万円+600万円×法定相続人数」と4割下がります。
例えば、相続人が子供3人であれば、現在では、亡くなられる方(被相続人)の財産の合計額が「5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円」以下であれば、相続税はかかりません。それが改正後では、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。
今まで相続税の対象外であった方でも、自宅が路線価の高い主要道路沿いにあるなどのケースでは、今回の改正で新たに相続税がかかる可能性があります。
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