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相続税増税後の切り札!『小規模宅地の評価減』(その2)
〜自宅において評価減を受ける場合〜
マネーコンシェルジュ税理士法人 代表社員/税理士 今村 仁
■ 今まで以上に生前の準備が大切
  前回の記事でお伝えしたのは、今後の相続税増税にあたって、今まで以上に、「小規模宅地の評価減を上手に受けられるかどうか(自宅や同族会社への貸地等の評価が8割減となる)」が、節税においては重要であるという事でした。そして小規模宅地の評価減が受けられるように、「生前に準備」しておく事をお勧めしました。
  ちなみに、小規模宅地の評価減は土地について受けるもので、建物については適用がありません(建物評価はもともと低額であるケースが多いです)。
  今回からは、具体的にどんな準備が必要なのかも含めて、小規模宅地の評価減のおおまかな適用要件を見ていきましょう。
  まずは、被相続人の「自宅」において評価減を受ける場合です。
被相続人の自宅は3パターンある
(適用面積の上限:現行240u、改正後は330u)
  被相続人が生前に居住していた自宅(居住用宅地)においては、概ね下記の3パターンがあります(他にも生計一親族居住用物件も対象となる可能性がありますが今回は割愛させて頂きます)。
  1.配偶者が取得するケース
  残された配偶者の居住の確保は道徳的に重要ですので、税務上も特に詳細要件無しで小規模宅地の適用が可能になります。
  【ポイント】
  自宅を配偶者が取得すれば、小規模宅地の評価減で概ね8割減となるのですが、配偶者取得相続財産にはもともと、「1.6億円または相続財産×配偶者の法定相続分まで非課税」という規定があります。また、次に配偶者が亡くなったときに下記の小規模宅地の要件を満たしていないのであれば、その自宅は10割評価をされます。更には、その後売却するのかどうかなども考慮する必要があります。
  つまり、どんなケースでも自宅は配偶者が取得すればいいということはなく、「二次相続なども含めて考える必要がある」ということです。このことは家族全体での相続税を考えた場合に、非常に重要です。最終的にこのあたりの詳細は税理士等のプロにお願いしたほうがいいでしょう。
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