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相続税増税後の切り札!『小規模宅地の評価減』(その3)
〜事業用の土地に対する小規模宅地特例〜
マネーコンシェルジュ税理士法人 代表社員/税理士 今村 仁
〜前回までの復習〜
  前回および前々回と続けて「相続税増税後の切り札!『小規模宅地の評価減』」についてお伝えしました。
  おさらいをすると、今後の相続税増税にあたっては、今まで以上に、「小規模宅地の評価減を上手に受けられるかどうか(自宅や同族会社への貸地等の評価が8割減となる)」が、相続税の税負担軽減という観点では重要であるということ、そして小規模宅地の評価減が受けられるように「生前に準備」しておくことをお勧めしました。
  更には、その小規模宅地の評価減での自宅の取り扱いについて、「配偶者が取得するケース」、「同居親族が取得するケース」、「別居親族が取得するケース」に分けて、それぞれの概要とポイントをお伝えしました。
  今回は、自宅の土地ではなく、「事業用の土地に対する小規模宅地特例」について紹介いたします。
■ 特定同族会社事業用宅地等(上限面積400u、改正後も同様)
  事業用の土地に対する特例の場合、大きく3つ(特定同族会社事業用、特定事業用、貸付事業用)あるのですが、中小企業の方を対象として考えた場合に一番影響が大きいのが、「特定同族会社事業用宅地等」です。
  特定同族会社事業用宅地等とは、相続開始直前から相続税申告期限まで、同族会社の事業(貸付事業を除く)として利用されていた宅地等で、次の全ての要件に該当する被相続人の親族が相続等により取得したものをいいます。
【取得する親族の要件】
・申告期限においてその同族会社の役員であること
・その宅地等を相続税の申告期限まで所有していること
<ポイント>
イメージとしては、父所有の土地を同族会社の工場や事務所として利用していて、それを役員である息子が承継するケースです。
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